40代の物欲

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行政手続法2章~4章の適用除外

平成16年-問14


行政手続法の適用範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


行政手続法は、行政処分、行政指導、届出及び命令等について一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。


行政処分、行政指導、届出に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。


行政処分、行政指導、届出に当たる行為であって、第3条第1項に列挙されている類型に該当しないものについては、他の法律で特別の手続規定を設けることができる。


地方公共団体の機関がする行政処分であって、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものでないものについては、行政手続法が適用される。


地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているかどうかにかかわらず、行政手続法が適用される。

 

  本問は法改正に対応させているため、改題しているが形式や問うている内容自体は実際の出題と同一である。参照条文が掲載されている問題はこれまでにも多くあったが、それがヒントではなくしっかり答えとなる条文が掲載されているケースは稀と言えるであろう。 出題ミス?と疑うほどのサービス問題と言えるので、今後同様の形式の出題があるかは不明だが、もしあれば冷静に問題を読んで確実に正解したいところである。
1.正しい。
行政手続法第1条2項。行政手続法は、行政手続に関する一般法であり、特別法は一般法に優先するため、他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。
2.正しい。
行政手続法第3条1項。
3.正しい。
行政手続法第1条2項。 行政手続法は、行政手続に関する一般法であり、特別法の存在を排除しておらず他の法律で特別の手続規定を設けることができる。
4.正しい。
行政手続法第3条3項。
5.誤り。
地方公共団体の機関の行政指導は、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているかどうかにかかわらず、行政手続法の第2章~第6章が適用除外となる(行政手続法第3条3項)。

 

 

以下の処分・行政指導については、
行政手続法2章~4章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導)を適用しない。

国会で議決された処分
裁判の執行としてされる処分
国会の議決・承認・同意等を経てされるべきものとされる処分
検査官会議でされるべきものされる処分
会計監査の際に行われる処分
刑事事件に関する法令に基づき検察官・検察事務官司法警察職員が行う処分・行政指導
国税地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員、徴税吏員がする処分・行政指導
学校・訓練所・講習所等において、学生・生徒・自動・講習生・保護者等になされる処分・行政指導
刑務所・少年刑務所・拘置所・留置施設・少年院等において、収用の目的を達成するためになされる処分・行政指導
公務員又は公務員であった者に対する職務・身分に関してされる処分・行政指導
外国人の出入国、難民の認定・帰化に関する処分・行政指導
保安・公衆衛生等、公益にかかわる事象が発生し又発生する可能性のある現場で、警察官・海上保安官・権限を与えられたその他職員の行う処分・行政指導
報告又は物件の提出を求める処分その他職務上必要な情報を集めるためになされた処分・行政指導
不服申立てに対する裁決・決定・その他の処分
聴聞・弁明の機会の付与等で法令に基づいて行われる処分・行政指導
相反する利害を持った者の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定・その他の処分・行政指導
国の機関、地方公共団体もしくはその機関に対してなされる処分・行政指導
行政手続法6章の適用除外
以下の命令等については行政手続法6章の規定(意見公募手続)は適用しない

法律の施行期日について定める政令
恩赦に関する命令等
公務員の勤務条件を定める命令等
法令、慣行、命令を定める機関の判断により、公にされるもの以外のもの
国・地方公共団体の機関の設置など、組織について定める命令等
皇室典範26条の皇統譜に関する命令等
公務員の礼式、制服、研修、教育訓練、試験について定める命令等
国・地方公共団体の予算・決算・会計について定める命令等
(入札の参加者資格、入札保証金などに関する命令等を除く。)
会計検査にについて定める命令等
国・地方公共団体の機関の相互の関係について定める命令等


地方公共団体の適用除外と措置
地方公共団体の機関がする以下のものは、行政手続法2~6章までの規定は適用しない。

処分 (根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)
行政指導
届出 (通知の根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)
命令等
地方公共団体は、上記、行政手続法を適用しないとされる手続について、
行政手続法の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。